倫理綱領と行動規範
「福祉」は対人サービスが全てです。意識の中で、たえず「人権」 に対する倫理観をその根底に置かなければ、より良い援助はできません。
福祉サービスはいかにあるべきかという基本テーマに対して、職員個々が問題意識を持ち続けることが大切です。制定にあたっては、長時間の討議,研究を行なってまいりました。
利用者,従業員さんご本人や保護者の皆様にもご意見を伺いました。
利用する側の視点が必要だったからです。
このページに「綱領」と「規範」を示します。その条文の一つ一つが私達の「心」です。
理事長 花宮 良治
倫理綱領全文
個人の尊厳
- 第1条
- 私たちは、利用者及び従業員一人ひとりをかけがえのない存在として大切にしなければならない。
プライバシーの尊重
- 第2条
- 私たちは、利用者及び従業員の秘密の保持およびプライバシーの保護をしなければならない。
平等の原則
- 第3条
- 私たちは、利用者及び従業員に対して人として常に真摯に対応し、利用者及び従業員の障がいの状態、行動、性別、性格、年齢その他いかなる理由によっても絶対に差別してはならない。
意思の尊重
- 第4条
- 私たちは、利用者及び従業員の個性を理解した上で、その意思を尊重しなければならない。
利用者主体の原則
- 第5条
- 私たちは、利用者及び従業員を尊重して適切な支援をしなければならない。
体罰の禁止
- 第6条
- 私たちは、利用者及び従業員に対し如何なる理由があっても体罰をしてはならない。
専門性の追求
- 第7条
- 私たちは、より良い利用者・従業員支援を行う為、常に自己研鑽に努め、専門性を高めなければならない。
職員行動規範全文
第1条 個人の尊厳
私たち職員は、利用者一人一人をかけがえのない存在として大切にしなければならない。
・私たちは、利用者及び従業員一人ひとりに応じたサービスの提供を充実させ、より良い生活を送れるようにします。
・利用者及び従業員の障がい特性上、作業、生活両面において、技術の獲得や自立することが難しいことに対して、非難や中傷をせず、一人ひとりに応じた支援を行います。
第2条 プライバシーの尊重
私たち職員は、利用者の秘密の保持およびプライバシーの保護をしなければならない。
・職員は利用者及び従業員のプライバシーを口外しません。
・更衣室,脱衣室,トイレに入る際はノックをし、同意を得ます。
・やむを得ず私物の確認をする場合には、利用者及び従業員の同意を得て、本人の立会いのもと行います。
・更衣,入浴,トイレ等で介助が必要な場合は、同性介助とします。
・利用者及び従業員と個別の支援や相談をする場合は、別室で行う等の配慮をします。
・見学者の受け入れや新聞等の写真掲載を行う場合は、利用者及び従業員の同意を得ます。
第3条 平等の原則
私たちは、利用者及び従業員に対して人として常に真摯に対応し、利用者及び従業員の障がいの状態、行動、性別、性格、年齢その他いかなる理由によっても絶対に差別してはならない。
・利用者及び従業員に対して平等に接し、障がいの状態、行動、性別、性格、年齢その他いかなる理由によっても絶対に差別しません。
・職員は、時間や約束等の基本的ルールは守ります。
・利用者及び従業員に対しては「さん呼称」を用います。
・利用者及び従業員の言動を嘲笑したり、真似をしたりしません。
・利用者及び従業員に事実確認をせずに、憶測で判断をしません。
・利用者及び従業員に対して否定的なことを言ったり、決め付けたような声かけをしたりしません。
第4条 意思の尊重
私たちは、利用者及び従業員の個性を理解した上で、その意思を尊重しなければならない。
・利用者及び従業員の話をよく聞き、誠実な対応を行います。
・意思表示の苦手な利用者及び従業員に対しても、働きかけを行うなど何らかの方法を用いて意思確認を行います。
・一日の生活の中で、利用者、従業員の希望を尊重できるように配慮をします。
・全ての目標設定を行う場合は、利用者及び従業員の同意を得ます。
第5条 利用者主体の原則
私たちは、利用者及び従業員を尊重して適切な支援をしなければならない。
・作業,活動種目の選定は、基本的には利用者及び従業員の同意を得ます。
また、予定の変更は事前に説明します。
・利用者及び従業員に支援をする場合は、分かりやすく理由を説明して同意を得ます。
・利用者及び従業員の個性,習慣を理解し、一人ひとりに適した支援を行います。
・利用者及び従業員、個々の健康状態に応じた支援を行います。
・利用者及び従業員が楽しく過ごせるような雰囲気作りを心掛けます。
・職員の感情や私的な都合にとらわれず、利用者及び従業員の気持ちに配慮した支援や対応を行います。
第6条 体罰の禁止
私たちは、利用者及び従業員に対し如何なる理由があっても体罰をしてはならない。
・精神的苦痛を伴う行為をしません。
…… 思いやりのない言葉、暴力的な言葉、威圧的な言葉や行為、無視など
・身体的苦痛を伴う行為をしません。
…… 殴る、蹴る、押す等のけがをさせる行為
・食事、排泄等の基本的欲求を妨げるような行為をしません。
第7条 専門性の追求
私たちは、より良い利用者・従業員支援を行う為、常に自己研鑽に努め、専門性を高めなければならない。
・現場、会議、研修、自己啓発を通して、自分自身の知識や技術の現状レベルを把握すると共に、支援者としてのより高い資質の向上に努めます。
・組織の一員としての自覚を持ち、相互点検や情報交換を通して、より良い協力体制を取れるよう、チームワーク向上に努めます。
・自分自身の利用者支援の内容を省みることを基本とし、常に利用者及び従業員本位の支援となるよう努めます。
・職務遂行によって得た専門的知識や技術を用い、関係者や関連機関と連携し、地域福祉の向上に努めます。
附 則
・職員としての立場を利用して、利用者及び従業員が不利益を被るような信用失墜行為を絶対に行いません。
・職員の言動で、利用者・従業員及びその保護者に対して不快な思いをさせる等、過ちがあった場合には、素直に認め謝罪をします。
・苦情及び提案があった場合には、速やかに対応します。
・サービスを提供する上で必要な個人情報については職員同士で共有し、必要に応じて関連機関等に伝える場合には、伝える内容と範囲を十分配慮します。
・支援を行う上で必要な場合を除き、利用者及び従業員の家庭問題には立ち入りません。
・利用者及び従業員のニーズに応じて情報を提供します。(施設関係,時事問題等)
・利用者及び従業員に対して、セクシャルハラスメントや性的虐待を行いません。
・利用者や従業員の男女交際についてはお互いの意思を尊重し、よりよい関係が築けるように支援を行います。